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解決事例

後遺障害等級14級10号で230万円の示談金を獲得した事例

保険会社から示談金30万円の提示後、後遺障害等級14級10号の認定を受け、230万円の示談金を獲得した事例

相談者

Aさん、30代 独身女性 パート

相談前

優先道路を進行し信号機のない交差点に進入したAさん車両に、右方向から交差点に進入してきた加害車両が衝突。Aさんは頭部打撲・挫創、頸椎捻挫、外傷性腓骨神経麻痺等の傷害を負い8ヶ月通院後、症状固定。半年後に保険会社から、被害者の過失30%を前提に、傷害慰謝料60万円等で最終支払額として約30万円を提示されました。

Aさんは、後遺症があるのではないかとの疑問と示談金額の低さへの不満から当事務所に相談に来られました。

相談後

当事務所は、Aさんの体の状況(左手、左足の痛み・しびれ感)から、直ちに、関係医療機関から診断書を取り寄せ、後遺障害当級認定申請手続きを行い、「局部に神経症状を残すもの」として、14級10号に該当するとの認定を受けました。

これに対して保険会社は、治療費、休業損害その他で125万円、傷害慰謝料110万円、労働能力喪失期間を4年として後遺症逸失利益67万円、後遺障害慰謝料80万円と算定、被害者の過失を40%で既払い金を除き156万円を提示してきました。

当事務所は、労働能力喪失期間は5年、被害者の過失は20%を主張し、最終的に230万円まで増額させ示談に至りました。

弁護士からのコメント

このケースも後遺症の認定も被害者が積極的に動かないといけないこと、保険会社任せにしないことを教えられるケースでした。

また、弁護士依頼後に、被害者の過失割合を30%から40%に上げてきましたが、「どうせ弁護士からは高い要求がされるので、この際に」ということで、弁護士依頼後に、条件を悪くしてくるケースも稀にあります。しかしこのケースでは、被害者の過失は25%程度で妥結させました。