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解決事例

骨盤骨変形(12級5号)の事案で、労働能力喪失率表どおりの喪失率14%を前提に示談した事例

骨盤骨変形(12級5号)の事案で、保険会社は労働能力喪失率を12級の14%よりも少ない喪失率を主張したが、労働能力喪失率表どおりの喪失率14%を前提に示談した事例

相談者

Aさん、20代、女性、会社員

相談前

Aさんが道路を横断した際の交通事故で、骨盤骨変形(12級5号)、右大腿部鈍痛(14級10号)、右下肢醜状痕(14級5号)の後遺症を残して症状固定。保険会社は、骨盤骨変形は労働能力に影響しないとして、労働能力喪失率を12級の14%よりも少ない10%で、労働能力喪失期間につき10年間を前提として逸失利益を265万円と算定。過失相殺、既払金控除後の提示額を約430万円と算定しておりました。Aさんは、妥当な示談額を知りたくて相談に来られました。

相談後

道路に飛び出したご本人の過失割合が30%であることは争いがありませんでしたので、担当弁護士は、骨盤骨変形の労働能力喪失につき、消極的に判断している点を重点的渉テーマとして、交渉の結果、12級の労働能力喪失率である14%を前提として370万円アップの総額800万円で示談成立となりました。

弁護士からのコメント

既払い金を含めた賠償総額では、約1,500万円になり、ご本人の過失も30%あることを考えると実賠償額は2100万円強になり、Aさんも妥当な示談金額であると納得されました。

骨盤骨変形のケースで判例は必ずしも労働能力喪失率表のとおりの喪失率を認定せず、喪失率を下げて認定するか、労働能力喪失を全く否定する傾向にあります。その中で骨盤骨変形の労働能力喪失を積極的方向で認めさせたのは、十分な成果であると判断出来ます。