後遺障害等級認定申請

後遺障害等級認定申請には、後遺障害診断書(正式には自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)が必要となります。治療開始日と症状固定日、入院期間、実通院日数、自覚症状や他覚的所見等の認定に必要な情報がまとめて記載できるような書式(参照)になっています。

後遺障害診断書は医師しか書くことができませんので、整骨院の先生は医師ではなく柔道整復師ですので、後遺障害診断書は書いてもらえませんので注意が必要です。

そのため例えばむち打ち損傷で6ヶ月通院した場合に、整形外科の診察を受けずに全て整骨院での施術を受けたのみだった場合は、後遺障害等級が認定されるすべがなくなります。複数の科を受診し、後遺症が残った部位が例えば耳鼻科と整形外科である場合は、それぞれに書いてもらいますので、後遺障害診断書は2枚になります。

後遺障害診断書作成後は、

①任意保険会社経由で認定を受ける(事前認定)

②自分で自賠責保険会社に対して手続きを行う(被害者請求)

という2つの方法があります。それぞれメリット、デメリットがありますが、手続きが簡単なため①の方法が採られることが多いです。