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解決事例

後遺障害等級12級、被害者の過失15%で示談金892万円

後遺障害等級12級のケースで任意保険基準の示談提示額472万円に対して、裁判基準を主張し420万円アップの892万円を獲得した事例

相談者

40代 男性 会社員

相談前

Aさんはバイクに乗り、信号機のある交差点を青信号で直進したところ、右折進入してきた相手方自動車と衝突し、Aさんは、骨盤骨折の傷害を負い歩行時の痛みが残り、後遺障害等級12級13号の認定を受けました。保険会社からは、被害者の過失割合15%を前提に約470万円の提示がありましたが、後遺症の痛みに対する金額として、この程度かという疑問から、事務所に相談に見えました。

相談後

当事務所で、保険会社の提示内容を検討したところ、慰謝料と逸失利益の合計が約520万円(被害者の過失を考慮すると約442万円)にとどまっていました。過失割合には争いがありませんでしたので、もっぱら、慰謝料と逸失利益の増額に力を注ぎました。保険会社は、慰謝料については任意保険基準に基づき、逸失利益については労働能力喪失期間を5年に制限していました。当事務所は、慰謝料については裁判基準を採用し、逸失利益労働能力喪失期間を10年と見て、慰謝料と逸失利益の合計で約1070万円(被害者の過失を前提として約909万円)を主張しました。その結果、当初提示額の約420万円アップの総額約892万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

12級の労働能力喪失期間を何年と見るかについては、争いがありますが、判例は、5~10年の範囲で認める傾向にあります。保険会社は、この最低期間を採用したわけですが、弁護士に依頼することで、躊躇なく10年で算出できました。5年と10年では、約240万円の差が出ますので、大きな違いです。また、慰謝料も任意保険基準裁判基準では、約250万円ほどの差がありますので、これも大きな違いになります。このようにAさんのケースは、弁護士に依頼することで、保険会社の任意保険基準から弁護士の主張する裁判基準にそのグレードを上げての賠償額を勝ち取ることができた典型例といえるでしょう。尚、このケースでは、依頼を受けてから示談成立まで、わずか1ヶ月でスピード解決できた点も、Aさんには、ご満足頂けたようです。