後遺症認定手続の流れ

症状固定から後遺症認定手続きがスタート

交通事故の後遺症認定手続きの流れについて、ご紹介します。交通事故で負ったケガの治療やリハビリなどを継続し、医師から「症状固定」の診断を受けたところから、具体的な後遺症認定手続きがスタートします。そもそも「症状固定」とは、治療を継続しても、今以上の症状の改善が見込めない状態のことをいいます。症状固定は、一般的には、治療から概ね半年が経過した時点で、医師によって判断されるようになります。

被害者請求と事前認定

 後遺症認定手続きには、被害者自身が申請手続きを行う「被害者請求」と、相手側の保険会社に申請手続きを任せる「事前認定」と呼ばれる2つの方法が存在しています。大まかな流れは同じであり、事前認定の場合には、後遺障害診断書を任意保険会社に提出すれば、他の必要書類は保険会社の方で収集してくれますので、被害者の負担は軽く済む方法です。


 一方の被害者請求の場合には、医師が作成してくれた後遺障害診断書の他に、レントゲンの画像などの必要書類を準備して、等級認定の審査にかかわる自賠責保険会社や、損害保険料算出機構に書類を送付します。その後、提出書類の記載内容に基づいた審査が行われ、後遺障害等級の認定を受けることとなります。

交通事故に強い弁護士は被害者請求を推奨

 弁護士は、被害者自身が申請手続きを行う「被害者請求」を推奨しています。被害者請求の方が適正な後遺障害等級を得られる可能性が高いという理由と、自賠責保険金がスムーズに振り込まれるという理由からです。保険会社に申請手続気を任せる「事前認定」の場合には、示談交渉終了までは賠償金は振り込まれません。

提出する後遺障害記載内容が重要なポイント

 被害者請求にしろ、事前認定にしろ、提出書類の内容が同じであれば、申請手続きの違いで等級の認定結果に違いが出ることはありません。しかし、提出する後遺障害記載内容が重要なポイントとなります。被害者請求で弁護士に依頼した場合には、提出書類の内容を十分にチェックすることができます。後遺障害等級の認定において、手続きの方法よりも、等級を決める資料となる、医師が作成する後遺障害診断書の方が重要となります。


 交通事故専門の弁護士に依頼することで、後遺障害診断書の不備を防ぐことができます。弁護士は、適正な等級認定を得るためのコツを心得ていますので、後遺障害診断書の的確な記載方法だけではなく、見逃されがちな症状を明らかにするための具体的な手段も提示してもらえます。記載内容の漏れを確実にカバーしてくれるというわけです。その結果、本来認定されるべき的確な等級が認定されるようになります。